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外国人労働者の税金免除とは?制度と申請方法を徹底解説

  • 執筆者の写真: Working Japan
    Working Japan
  • 5月22日
  • 読了時間: 13分



Working Japan株式会社
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1. 外国人労働者の税金免除とは?基本を解説

1.1 外国人労働者が納める税金の種類とは

日本で働く外国人労働者にも、基本的には日本人と同じように税金が課されます。 とくに会社に雇用されている場合、給与所得にかかる税金は避けられません。

主に課される税金は次の2つです。

  • 所得税:給与から源泉徴収される

  • 住民税:前年の所得に基づき、翌年に課税される

これらに加えて、場合によっては社会保険料や年金も関わってきますが、この記事ではとくに「税金」、つまり所得税・住民税にフォーカスします。

外国人労働者であっても、基本的には日本国内で働く以上、日本の税法が適用されます。

ただし、日本の居住者か非居住者かによって、税の取り扱いが変わる点に注意が必要です。

たとえば、短期滞在者や研修目的で来日した場合、「非居住者」とみなされ、一部の税金が課されないこともあります。


1.2 税金免除の対象になるケースと条件

「外国人労働者=税金免除」というイメージを持っている人もいますが、実際はかなり条件が限定されています。

税金免除の対象になるには、以下のようなケースがあります。

  • 日本との租税条約がある国から来た場合

  • 滞在期間が短期(原則1年未満)で、給与が本国から支払われている場合

  • 特定の資格で就労しており、日本での納税義務が一部免除される場合

このように、「免除される=ラッキー」ではなく、非常に明確なルールと条件に基づいているのが現実です。

たとえば、租税条約が適用されるには、所定の申請書類を雇用主を通じて税務署に提出する必要があります。 提出が遅れたり、必要書類に不備があると、免除を受けられません。


1.3 租税条約とは?日本における適用ルール

「租税条約」とは、日本と他国との間で締結された二重課税を防ぐための取り決めです。

たとえば、インドネシアと日本の間にも租税条約があり、一定の条件を満たせば、インドネシア籍の労働者が日本国内で納税する義務が免除されるケースがあります。

主なポイントは以下の通りです。

  • 日本滞在が183日以内

  • 給与が日本国外から支払われている

  • 報酬が日本法人によって負担されていない

このような条件をすべて満たした場合、所得税の全額が免除になることもあります。

しかし、実務上は非常に複雑で、申請時にミスがあると適用されません。

こんな失敗がよく見られます:

  1. 提出期限を過ぎてしまう

  2. 必要書類が英語のみで、日本語訳がなく却下される

  3. 労働者本人が条件を満たしていないと勘違いしていた

こうした失敗を防ぐには、専門知識をもったサポートが必要です。


2. 外国人労働者に関する税金免除の制度と申請方法

2.1 所得税の免除対象となる主な条件

所得税は、日本国内で働く外国人に対しても基本的に課税されますが、租税条約や滞在条件に応じて免除されるケースがあります。

とくに注目されるのが、「租税条約に基づく免除」と「非居住者扱いによる限定課税」の2パターンです。

主な免除の条件は次のとおりです:

  1. 滞在期間が183日以内(通常1年のうち)

  2. 給与が日本国外の法人から支払われている

  3. 給与負担者が日本に存在しない

  4. 雇用関係が海外法人と直接ある

これらの条件は、どれか1つでも外れると免除対象外になるため注意が必要です。

たとえば、インドネシア籍の技術者を半年間プロジェクトで受け入れる場合でも、「給与を日本法人が支払っていた」となると、免除が認められないことがあります。

こんな失敗が起こりがちです:

  • ① 滞在日数を数え間違える → 観光ビザで来日後、そのまま就労ビザへ切り替えたが、入国日から183日を超えていた

  • ② 給与の支払元を明確にしていない → 日本法人が形式的に契約し、実質は海外の給与だったが証明書が不足して否認された

  • ③ 租税条約を適用できる国籍か確認していない → 条約非締結国の労働者だったため、そもそも免除対象外だった

「免除されるかどうか」は、本人の条件ではなく、契約形態や支払元に大きく左右されます。

雇用主が正確に把握し、条件に応じた対応を取ることが大事です。


2.2 住民税の扱いと注意点

住民税は「前年の所得」に対して課税され、居住地の自治体から請求が届きます。 所得税と違い、在留資格に関係なく課される可能性があるため、見落としがちです。

課税されるかどうかの判断基準:

  • 日本に1月1日時点で住所があるか

  • 日本に1年以上滞在予定か

  • 住民票を取得・残しているか

たとえば、前年の12月に来日して住民票を取得し、1月1日を日本で迎えた場合、たとえ翌月に帰国しても、その年の住民税は発生します。

こんな失敗が多いです:

  • ① 1月1日をまたいでしまった → 滞在が一時的なのに、住民票を残していたため課税された

  • ② 雇用主が特別徴収を行っていない → 本人が後から納税通知書を受け取って困惑する

  • ③ 自治体の違いでルールにばらつきがあった → 別の自治体では免除されたのに、引越し先では対象外だった

住民税は所得税とは別管理で、自治体ごとに運用に差があることも混乱の原因です。

特に外国人労働者の場合、日本の税制度に慣れていないことが多いため、雇用主がしっかり説明し、手続きをサポートすることが重要です。


2.3 税金免除を受けるための手続き・提出書類

税金の免除を受けるには、正しい書類を期限内に提出する必要があります。 形式的なミスや期限遅れがあると、条件を満たしていても認められません。

主な提出書類は以下の通りです:

書類名

内容

租税条約に関する届出書(様式9/17)

所得の種類や支払者、条約の内容を明記

パスポートのコピー

入出国管理や滞在日数の確認に使用

雇用契約書

勤務形態、契約期間、報酬額の証明

給与支払証明書

支払元や振込先口座の国を確認するため

納税管理人の届出(必要に応じて)

非居住者が納税義務を果たす手段として必要

提出期限は「初回の給与支払い前または開始日から1ヶ月以内」とされることが多く、遅れると免除が適用されないリスクがあります。

よくあるミスは以下の通りです:

  • ① 必要な様式を間違える(例:様式9の代わりに旧バージョンを使う)

  • ② 書類が英語のみで日本語訳がない

  • ③ 提出先の税務署を間違える

  • ④ 労働者本人が対応せず、雇用主も制度を把握していなかった

税務署から書類不備の指摘があると、再提出に数週間かかり、免除適用のタイミングを逃す可能性があります。

だからこそ、事前の準備と専門的な知識が必要です。 Working Japanのように、日本とインドネシア双方の制度に精通している企業のサポートを受けることで、こうしたリスクを大幅に軽減できます。


3. 外国人労働者の税金免除でよくある失敗と税務上の注意点

3.1 税務上の申告漏れによるトラブル

外国人労働者にかかわる税金で最も多いトラブルのひとつが、所得税の申告漏れです。 これは労働者本人だけでなく、雇用主側の不注意から発生することもあります。

よくある失敗例は次の通りです。

  1. 租税条約の適用届出書を提出していない

  2. 年末調整に必要な情報が未提出

  3. 所得を本国と日本で二重に申告してしまう

これらのミスが原因で、税務署から追徴課税や調査の対象になることもあります。

「海外から来た人だからよくわからなかった」では済まされません。 とくに近年では、外国人労働者への税務管理も厳しくチェックされるようになっています。

忙しい現場ではつい後回しになりがちな申告手続きですが、漏れがあると後で数万円~数十万円の税負担が発生することも珍しくありません。


3.2 短期滞在者の課税処理ミス

短期滞在で来日する外国人についても、税金の扱いは非常に重要です。 「半年以内だから関係ない」と思われがちですが、滞在日数・勤務内容・給与支払い元の3点によって課税可否が決まるため、非常にややこしいのが実情です。

よくある処理ミスの例は次の通りです。

  1. 滞在期間が183日を超えたのに免除処理のままになっている

  2. 給与が日本法人から出ているのに国外からの支払と誤認している

  3. 滞在延長により居住者扱いになったのに申告を見直していない

このような誤処理があると、退職後に本人のもとに納税通知が届くこともあります。 とくに短期滞在の場合は、担当者も「手続き不要」と見なしてしまいがちですが、正確な判断が必要です。

滞在中に非課税扱いだった人が、知らないうちに課税対象になるリスクは非常に高いです。


3.3 雇用側が見落としがちな税務リスクと対策

外国人労働者の税務管理で、実は最も多いのが企業側の対応ミスです。 特に中小企業や個人事業主では、「雇ったら給与を払えばいい」という感覚で税務手続きを怠るケースが少なくありません。

見落としがちなリスクには以下があります。

  • 租税条約に関する申請手続きを行っていない

  • 社内に外国人雇用に詳しい担当者がいない

  • 源泉徴収義務や住民税の申告手順を理解していない

このような体制のままでは、税務調査でペナルティを受けるリスクも十分にあります。

対策としては以下のような方法が効果的です。

  • 外国人雇用に精通した税理士や行政書士との連携

  • 税金関連の申請業務をチェックリスト化する

  • 社内に外国人雇用のためのマニュアルを整備する

「税金のことはあとで考えればいい」と後回しにしていると、思わぬ負担が企業に降りかかります。


4. 外国人雇用に伴う税金対応のポイント

4.1 雇用契約時に明確にしておくべき税務項目

外国人を雇用する際、雇用契約書の内容が曖昧だとトラブルの元になります。 とくに税金に関する取り決めは、契約時点で明確にしておく必要があります。

以下のような税務項目は、必ず事前に明記しておきましょう。

  • 所得税・住民税の取り扱い

  • 租税条約の適用有無

  • 税金の申告・納付の責任の所在(会社 or 労働者)

  • 給与の支払方法と通貨の種類

よくあるミスとしては、

  1. 租税条約が適用される前提で契約してしまう

  2. 日本と本国の税制差異を考慮せず、報酬を設定してしまう

  3. 社内に前例がなく、契約書のひな形が不適切なまま使用される

「後から相談すればいい」という姿勢では、契約後に見直しが必要になるケースも出てきます。


4.2 給与支払い時の源泉徴収のルール

給与の支払いに関しては、日本の源泉徴収制度に基づいて処理する必要があります。 外国人であっても、基本的に日本国内で働く限り、給与からの天引きが求められます。

源泉徴収で押さえておきたいポイントはこちらです。

  • 所得税率は「居住者」「非居住者」で異なる

  • 非居住者には20.42%の一律課税が適用される

  • 租税条約の適用があれば税率が軽減または免除される

  • 年末調整の対象になるのは居住者のみ

こんな誤解がよくあります:

  1. 非居住者でも日本人と同じ税率で処理してしまう

  2. 源泉徴収の必要がないと勘違いして未納になる

  3. 条約による免除を受けられるのに通常課税してしまう

源泉徴収のミスは会社の責任になるため、細かな部分まで理解しておくことが大事です。


4.3 税理士との連携による正確な税務処理

外国人雇用に関する税務は、制度が複雑で判断が難しい項目が多いのが特徴です。 そのため、社内での対応に限界を感じる場合は、早めに税理士との連携を検討しましょう。

税理士と連携することで得られるメリットは次の通りです。

  • 最新の税法に基づく正確な処理

  • 租税条約の適用可否の判断

  • 必要書類の整備と提出支援

  • 税務調査のリスク軽減

とくに複数の外国人を雇用している企業では、税理士のサポートによって業務負担が大幅に軽減されます。

よくある対策不足は以下の通りです。

  1. 契約書や給与明細の内容に税理士が関与していない

  2. 免除申請を自己流で行い、却下されてしまう

  3. 年度ごとの税制変更に対応できずトラブルになる

専門家と連携することで、トラブルを未然に防ぎ、外国人との良好な雇用関係を維持できます。


5. 税金の問題を防ぐには?Working Japanのサポートとは

5.1 インドネシア人材の紹介で雇用・定着を支援

外国人労働者の税務トラブルを避けるには、最初の雇用設計がとても重要です。 Working Japan株式会社では、インドネシアに特化した外国人人材紹介を行っており、即戦力となる人材を迅速かつ丁寧に企業へ紹介しています。

特徴は次の3つです。

  • インドネシア人材に特化した専門紹介

  • 採用から定着まで一貫した支援

  • 双方の信頼関係を築くことを最優先にしたマッチング

とくに、語学・文化面の理解に基づいた支援体制が整っているため、雇用契約や手続きの際に生じるミスを防ぎやすくなります。

「文化や言語の壁を感じさせないサポート」が、税金関連の手続きでも安心感につながります。


5.2 インドネシア語対応の手厚いサポート体制

税務や就業に関する誤解が起きる原因の多くは、言語の壁です。 Working Japanでは、インドネシア語を流暢に話すスタッフが常駐しており、求職者とのコミュニケーションをすべてサポートしています。

対応内容は以下のとおりです。

  • インドネシア語での面接支援

  • 入社後のフォローアップを含む継続的サポート

  • 就業先でのコミュニケーション円滑化

文化や言語の違いに不安を感じる企業も多い中、母語で安心してやり取りできる環境があることで、求職者もリラックスして業務に集中できます。

実際に、次のような声も寄せられています。

「文化の壁を感じさせないサポートに感謝」 「インドネシア語でのサポートが非常に心強く、採用後も安心して働いてもらっています」


5.3 長期雇用につながる体制で税務の不安を軽減

外国人を採用しても「すぐ辞めてしまう」と悩む企業は少なくありません。 Working Japanでは、インドネシア文化に精通したスタッフが、企業と求職者の間に立ち、長期雇用を実現できる環境づくりを支援しています。

安心の理由はこちらです。

  • コミュニケーションの課題を最小限にする対応

  • 思いやりあるフォローで定着率を高める

  • 急な人材ニーズにも迅速に対応できる柔軟性

実際の利用者からは、

「迅速かつ丁寧な対応で安心しました」 「わずか数週間で即戦力となる人材を紹介してもらえました」

という声が届いています。

税務面でのトラブルを未然に防ぎつつ、企業の人材課題を総合的にサポートしているのが、Working Japanの大きな魅力です。


6. まとめ:外国人労働者の税金免除は、正しい知識とサポートがカギ

外国人労働者を雇用する企業にとって、「税金免除」という制度は非常に魅力的に見えるかもしれません。 しかし、実際には厳密な条件と手続きが必要で、正しく理解していないと大きなリスクにつながります。

この記事では以下のようなポイントを詳しく解説してきました。

  • 所得税・住民税の基本的な取り扱い

  • 租税条約による免除の条件と仕組み

  • よくある失敗とその対策

  • 雇用契約や源泉徴収での実務ポイント

  • 専門家や支援サービスとの連携の重要性

とくに外国人雇用では「知らなかった」が通用しないケースが多く、税務署からの指摘や追徴課税につながるリスクもあります。

そこで重要になるのが、制度に対する正しい理解と、信頼できるパートナーとの連携です。

たとえば、Working Japan株式会社のように、採用から定着、そして税務や文化面の支援まで一貫して対応できる体制があれば、企業は安心して外国人労働者を受け入れることができます。

日本とインドネシアという異なる文化・制度の間を橋渡しするようなサポートは、単なる人材紹介を超えた価値を生み出します。

今後、外国人雇用を検討している企業や、すでに導入しているがトラブルに悩んでいる方は、まずは制度を正しく知ること、そして専門的なサポートを受けることから始めてみてください。

適切な対応をすれば、外国人雇用は企業の成長を大きく後押ししてくれます。



外国人人材の採用と定着を、まるごとサポートします。

インドネシアの文化に精通したスタッフが、求職者と企業の信頼関係を丁寧に築きます。トラブルを未然に防ぎ、長期雇用を実現。

外国人雇用の第一歩は、Working Japan株式会社の無料相談から。



 
 
 

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